京都聖カタリナ高等学校教育後援会会則
第1条(名称)本会は京都聖カタリナ高等学校教育後援会と称し、
事務所を同学校内におく。
第2条(会員)本会は京都聖カタリナ高等学校卒業生の保護者を会
員とし、白菊会・同窓会の会員の入会は妨げない。
第3条(目的)本会は会員相互の親睦を図り、聖カタリナ学園の教
育方針に則り、学校教育事業の堅実な発展に物心両面より協
力し、これを後援することを目的としそれに必要な事業を行
なう。
第4条(役員)本会には次の役員をおく。
(1)会長1名・副会長2名・総務2名・会計2名・監査2
名(以上の者を本部役員と称する。)
(2)委員(各卒業期より若干名)但し(1)にかかげる役
員は委員の互選による。
(3)役員及び委員の任期は各々3ケ年とする。尚、再任は
妨げない。
第5条(任務)会長は本部役員会・委員会・総会を招集し会務を統
轄する。会長に事故がある時は副会長がこれを代行する。な
お委員の希望ある場合、臨時委員会を開くことができる。
(総会に提出する案、会の案、会の運営の具体的事項、緊急
事項、その他の必要事項)
第6条(顧問・名誉会員)本会に顧問をおき、必要と認めた場合名
誉会員をおくことができる。
(1)顧問は学園理事ならびに教職員・および会員の中から
若干名を委嘱する。
(2)名誉会員は特に本校発展に関心の深い学識経験者等の
中から委嘱する。
第7条(顧問の任務)顧問はその都度役員会その他会議に出席して
意見を述べることができる。
第8条(総会・委員会) 総会は原則として毎年1回6月第1土曜
日に開き、緊急を要する場合は委員会を以て決議することが
できる。この場合、総会の事後承認を要する。なお、委員会
を以て総会にかえることができる。
第9条(総会の処理事項)総会において処理する事項は次の通りで
ある。
(1)会務・会計の議決承認
(2)委員の選出
(3)その他必要な事項
第10条(会費)本会の経費は前年度高校課程卒業生の教育後援会費
(1名につき20,000円)、寄付金その他の収入をもっ
て支弁する。
第11条(会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年
3月31日に終わる。
附 則
1.本会の事務施行に関する規定は、本部役員・学校長・副校長
合議の上これを定める。
2.日常の軽易な事務については会長が専決するものとし、事後
役員会に報告・承認を得るものとする。
3.本会会則は、昭和56年2月27日より実施する。
4.昭和57年7月18日 第10条一部改正
5.昭和58年2月26日 第8条一部改正・附則2項を設定
6.昭和60年8月25日 第4条第1項並に第2項一部改正
7.昭和62年8月30日 第4条第1項並に第2項・第8条一部
改正
8.昭和63年7月10日 第10条一部改正
9.平成 2年6月 2日 第11条会計年度改正
10.平成 5年6月 5日 第10条一部改正
11.平成13年6月 2日 校名変更に伴い本会の組織を変更し、
第1条・第2条・第4条・第10条一部改正
12.平成18年4月 1日 校名変更に伴う第1条・第2条及び第
4条の(3)・第10条一部改正
13.平成30年6月 2日 第4条(3)一部改正
14.令和 2年6月12日 第3条・第5条・第8条・第10条・
第11条一部改正
15.この規程は、令和2年7月31日に施行し、令和2年4月1日
に遡って適用する。
(覚 書)3年生保護者会本部役員及び学級役員を委員とする。