京都聖カタリナ高等学校 保護者会規約
第1条 本会は京都聖カタリナ高等学校保護者会と称する。
第2条 本会は京都聖カタリナ高等学校の保護者で組織する。
第3条 本会の事務所は京都聖カタリナ高等学校に置く。
第4条 本会は学校と家庭の連携を密にし、生徒の心身の発達を
助けるとともに会員相互の理解と親睦を図り、学校教育の
発展を期することを目的として、次の業務を行う。
(1) 学校と家庭との連携を密にするための業務
(2) 生徒の保健衛生に関する業務
(3) 学校設備の充実改善に関する業務
(4) 学校内外における生徒の諸活動に協力・援助する業務
(5) その他本会の目的達成に必要な業務
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長1名・副会長2名・庶務1名・会計1名・会計監
査2名
(2) 必要に応じて参与を置く。
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は会務を統括し、本会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその代理を務
める。
(3) 庶務・会計は、本会の庶務及び出納を司り、これを処
理する。
(4) 会計監査は本会の会計を監査する。
(5) 参与は会長を補佐する。
(6) 役員は必要に応じて役員会を開催する。
第7条 本会の役員は総会において選出する。役員の任期は、定例
総会から次年度総会までの1カ年とする。但し、再任は妨げ
ない。なお、役員が任期中に退任した場合は、その後任を役
員会で選出する。この場合の任期は、当期役員任期の残存期
間とする。
第8条 本会は各学級から2名の学級委員を置く。任期は役員と同
じとする。
第9条 本会は学校長及び教頭を顧問とする。顧問はすべての事業
に参画する。
第10 条 総会については次のとおりとする。
(1) 本会の総会は年1回定例総会を開催する。但し、会長
が必要と認めるとき又は会員の3分の2以上の請求があ
ったときは、臨時総会を開催しなければならない。
(2) 総会は会員の過半数の出席をもって成立する。但し、
委任状をもって出席と見なすことができる。
(3) 総会は出席者の過半数をもって議決するものとする。
(4) 総会は次の事項を審議する。
1. 役員の選出
2. 予算・決算
3. 規約変更
4. 事業報告・計画
5. その他重要事項
第11 条 本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもって
これに充てる。なお、会費は年会費とし、高校課程20,000
円、専攻科10,000 円を年度初めに徴収する。
2 兄弟姉妹生徒が同時在籍している場合は、最年少生徒1
名分のみの会費を徴収し、当該生徒より年長生徒の会費に
ついては全て免除する。但し、兄弟姉妹であっても別生計
家庭の場合、この定めは適用しない。
3 年会費を改定する場合は、定例総会によって決定する。
第12 条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日まで
とする。
第13 条 本会の規約変更は、総会において出席者の3分の2以上
の賛成を得なければならない。
附 則
平成13年4月1日 校名変更に伴う一部改正
平成14年6月1日 一部改正
平成17年6月4日 一部改正
平成18年6月3日 校名変更に伴う一部改正
平成19年6月2日 一部改正
平成22年6月5日 一部改正
平成23年6月4日 一部改正
平成25年6月1日 一部改正
平成26年6月7日 一部改正
平成26年6月7日 一部改正
平成30年6月2日 一部改正
2019年5月18日 一部改正・文言、文字訂正
………………………………………………………………………………
京都聖カタリナ高等学校保護者会慶弔内規
第一条 本校が体育・文化その他において栄誉を得た場合は本会よ
り五千円を祝賀金として贈る。
第二条 本会員及び教職員が体育・文化その他において栄誉を得た
場合は本会より三千円を祝賀金として贈る。
第三条 本会会員が死亡した際は、本会より五千円を弔慰金として
おくる。
第四条 学校教職員が死亡した際は、本会より三千円を弔慰金とし
ておくる。
第五条 第三条・第四条に該当する者の葬儀にあたっては状況に応
じてしきび・花輪等を送ることができる。
第六条 本会会員の父親・母親・子供・配偶者が死亡した際には、
本会より五千円を弔慰金としておくる。
第七条 教職員及び教職員の一親等が死亡した際には、本会より三
千円を弔慰金としておくる。
第八条 教職員が病気・事故等のため、一ヶ月以上入院した場合は、
本会より三千円を見舞金としておくる。
第九条 天災・火災等により当甚大な被害を受けた場合及び慶賀・
激励・弔意を適当と認めることが生じた場合は、役員会にお
いて協議の結果、見舞金・祝賀金・記念品・弔慰金をおくる
ことができる。
第十条 内規適用が生じた際には、本会事務局に報告しなければな
らない。
本規定は昭和四十八年実施
平成二十八年一月二十八日改訂